【青色申告】クレジットカード支払いしたときの会計処理

青色申告

個人事業主になったばかりで、確定申告に慣れていない。でもお金をかけて税理士に頼めるほどには、売り上げは立っていない、という人も多いだろう。

そのような個人事業者のために、次の条件で、クレジットカード決済した場合、会計処理はどのようにすればよいか?を紹介したい。

  • 複式簿記(青色申告65万円控除)
  • 事業用口座から引き落とし(個人口座ではない)
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青色申告のクレジットカード支払いしたときの会計処理

例として、amazonで、コピー用紙1,000円をクレジットカード決済した場合。

  1. amazonでクレカ購入した日付で仕分け
    (借方)消耗品費 1,000 | (貸方)未払金 1,000

  2. クレジットカード会社の引き落とし日で仕分け
    (借方)未払金 1,000 | (貸方)普通預金 1,000

複式簿記の場合、↑のように、1回の経費に対し、2つの日付で記帳が必要となる。

例外的に1件を1回の記帳も認められている

クレジットカード支払いの場合のみ、カード代金の引き落とし時、1回の記帳のみの記帳と簡略化することが例外的に認められている。
この場合、上述の経費を次のように処理を行う。

  • クレジットカード会社の引き落とし日で仕分け
    (借方)消耗品費 1,000 | (貸方)普通預金 1,000

なお、期末の12月にクレジット決済はしたが、引き落としは翌年1月という場合、経費計上はするが、未払分として翌年に繰越すことになる。口座の残高と相違が出ないように注意が必要だ。

参考

青色申告事業主がクレジットカード決済をした場合|青色申告の基礎知識

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