個人事業主になったばかりで、確定申告に慣れていない。でもお金をかけて税理士に頼めるほどには、売り上げは立っていない、という人も多いだろう。
そのような個人事業者のために、次の条件で、クレジットカード決済した場合、会計処理はどのようにすればよいか?を紹介したい。
- 複式簿記(青色申告65万円控除)
- 事業用口座から引き落とし(個人口座ではない)
青色申告のクレジットカード支払いしたときの会計処理
例として、amazonで、コピー用紙1,000円をクレジットカード決済した場合。
- amazonでクレカ購入した日付で仕分け
(借方)消耗品費 1,000 | (貸方)未払金 1,000 クレジットカード会社の引き落とし日で仕分け
(借方)未払金 1,000 | (貸方)普通預金 1,000
複式簿記の場合、↑のように、1回の経費に対し、2つの日付で記帳が必要となる。
例外的に1件を1回の記帳も認められている
クレジットカード支払いの場合のみ、カード代金の引き落とし時、1回の記帳のみの記帳と簡略化することが例外的に認められている。
この場合、上述の経費を次のように処理を行う。
- クレジットカード会社の引き落とし日で仕分け
(借方)消耗品費 1,000 | (貸方)普通預金 1,000
なお、期末の12月にクレジット決済はしたが、引き落としは翌年1月という場合、経費計上はするが、未払分として翌年に繰越すことになる。口座の残高と相違が出ないように注意が必要だ。